居宅介護支援における
運営規程および重要事項説明書のご案内

ひなたぼっこ指定居宅介護支援事業 運営規程

(事業の目的)

第1条
株式会社コラボネットが設置するひなたぼっこ居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(事業の運営の方針)

第2条
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ひなたぼっこ居宅介護支援事業所
(2)所在地 兵庫県三田市相生町3-1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員・介護支援専門員と兼務)

事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)介護支援専門員 0名(常勤職員0名、非常勤職員0名)

要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(3)事務職員 0名(常勤又は非常勤 0名)

必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日(祝日含む)までとする。但し、12月29日から1月3日は除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)電話などによる問い合わせについては(1)(2)に記載の日時で対応する。

(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条
「法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例」(平成24年兵庫県条例第4号)に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応等は当事業所内相談室や利用者及びその家族の希望に応じて行う。
課題分析の実施

(1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
(2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
(3)使用する課題分析票の種類はMDS-HC方式とする。

居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成にあたっては、予め利用者又はその家族に対して利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることなどにつき説明を行い、理解を得るものとする。 加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、予め利用者又はその家族に対し、前6か月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6か月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。
サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

(指定居宅介護支援の利用料等)

第7条
居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。
法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払を受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。

(通常の事業の実施地域)

第8条
通常の事業の実施地域は、三田市、神戸市北区、宝塚市、西宮市の区域とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第9条
事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
(3)事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行う。

事業者は、指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録する。
事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)

第10条
指定居宅介護支援の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(秘密の保持)

第11条
職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第12条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束)

第13条
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(研修による計画的な人材育成)

第14条
事業者は、適切な指定居宅介護支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。

(運営内容の自己評価並びに改善及びその結果の公表)※兵庫県条例

第15条
事業所は、その提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。

(暴力団等の影響排除)

第16条
事業所は、その運営について、暴力団の支配を受けてはならない。

(人格の尊重)

第17条
事業所は、当該事業を利用する者の意思及び人格を尊重し、常にその利用者の立場に立った介護福祉サービスを提供しなければならない

(その他運営に関する重要事項)

第18条
事業所は、職員の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回

事業所は指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、居宅サービス計画の完了の日から5年間は保存するものとする。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社コラボネットと当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成29年12月1日から施行する。

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

居宅介護支援事業所 重要事項説明書

1.当事業所が提供するサービスについての相談窓口

電話番号:079-553-0880 
FAX番号:079-553-0888
営業日及び営業時間:月曜日から金曜日の平日と祝日 9時~18時
担当:管理者兼介護支援専門員 則本 聡平
ご不明な点は、何でもおたずねください。

2.事業の目的及び運営の方針

事業所の介護支援専門員が、利用者または地域包括支援センター(委託)からの相談やその家族の意向等を基に、心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者等が居宅サービスまたは施設サービス及び介護予防サービスを適切に利用できるよう、サービス計画を作成します。
また、サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。

3.居宅介護支援事業所の概要

(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 ひなたぼっこ居宅介護支援事業所
所在地 兵庫県三田市相生町3-1
開設年月日 平成25年2月1日
事業所の指定番号 居宅介護支援事業 (兵庫県 第2871200982号)
サービスを提供する実施地域 三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、その他上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制
管理者兼介護支援専門員 則本 聡平 1名
(3)営業時間
月曜日から金曜日の平日と祝日 9時~18時
※土曜日、日曜日、12月29日~1月3日は休業
(4)事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。

4.訪問頻度の目安

居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)にあたり、特段の事情がない限り、少なくともひと月に1度利用者宅を訪問し、利用者に面談し、その結果を記録します。

5.ケアプランの見積もり

利用者は、契約締結前に利用者の希望や要介護度から契約締結の参考となるケアプランの見積もりの作成を事業所に依頼することが可能です。

6.居宅介護支援事業者の中立と利用者の権利

居宅介護支援事業者は、中立の立場にあり、利用者がケアプランの作成を依頼することで特定のサービス提供事業者と契約するようなことはありません。
利用者は介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができます。また、利用者は居宅介護支援事業者が計画原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。

7.居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ

付属別紙2「サービス提供の標準的な流れ」を参照して下さい。

8.利用料金

(1) 利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

(居宅介護支援利用料)

〇居宅介護支援(Ⅰ)
ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分
【要介護1又は2】1086単位/11,621円 【要介護3、4又は5】1411単位/15,098円

〇居宅介護支援(Ⅱ)

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分
【要介護1又は2】544単位/5,821円 
【要介護3、4又は5】704単位/7,533円

〇居宅介護支援(Ⅲ)

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分
【要介護1又は2】326単位/3,489円 
【要介護3、4又は5】422単位/4,516円

〇加算を算定した場合
初回加算 
1ヶ月につき 3,210円(300単位)
入院時情報連携加算(Ⅰ) 
1ヶ月につき 2,140円(200単位)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 
1ヶ月につき 1,070円(100単位)
特定事業所加算(Ⅰ) 
1ヶ月につき 5,350円(500単位)
特定事業所加算(Ⅱ) 
1ヶ月につき 4,280円(400単位)
特定事業所加算(Ⅲ) 
1ヶ月につき 3,210円(300単位)
特定事業所加算(Ⅳ) 
1ヶ月につき 1,338円(125単位)
ターミナルケアマネジメント加算 
1か月につき4,280円(400単位)
退院・対処加算

カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有
連携
1回
4,815円
(450単位)
6,420円
(600単位)
連携
2回
6,420円
(600単位)
8,025円
(750単位)
連携
3回
× 9,630円
(900単位)
(2)交通費

前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費(1km=15円)が必要です。

(3) 解約料及び担当者の変更
いつでも契約を解約することができ、解約料は一切かかりません。また、当事業所との解約後も介護サービス等の利用を希望される場合は、その利用がスムーズに受け渡しできるよう関係各所と調整を行います。

9.サービス内容に関する苦情

(1) 当事業所の相談・苦情窓口
相談・苦情担当者/管理者 則本 聡平(電話番号:079-551-2248)
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を電話・面談・文書・FAXといった方法で承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。

(2) その他の窓口
以下の区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。

国民健康保険団体連合会 神戸市中央区三宮1-1-9-1801
電話番号
078-332-5617
三田市役所 介護保険課 三田市三輪2丁目1番1号
電話番号
079-563-1111
神戸市 保健福祉局
高齢福祉部 介護保険課
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
電話番号
078-322-6228
西宮市健康福祉局
福祉部 介護保険課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号
0798-35-3314
宝塚市役所 介護保険課 兵庫県宝塚市東洋町1番1号
電話番号
0797-71-1141

10.家族等への連絡

希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知を家族等へも行います。

11.緊急時の対応

利用者との面談中等に体調悪化等の緊急時が生じた場合、事前の打ち合わせにより、主治医・救急隊・親族等へ連絡致します。

主治医 病院名・医師
連絡先
ご家族 氏名 続柄(    )
連絡先

12.損害賠償

事業者は、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、サービス提供事業者によるサービス利用中など当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険(富士火災海上保険株式会社)に加入します。また、利用者及び利用者の家族に周知義務を怠るなど重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。

13.重要事項の変更

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合は、利用者に変更内容について記載した書面を交付し、口頭で説明します。また、変更内容への同意を得る為に、説明内容や交付の日時・場所を記入した書面を2部作成し、利用者及びその家族が署名・捺印した文書を一部ずつそれぞれが保管します。

14.留意事項

(ア) 事業所の介護支援専門員は、利用者の金品の取り扱い管理は致しかねます。
(イ) 事業所の介護支援専門員は、医療行為を行うことはできません。
(ウ) 事業所の介護支援専門員は、介護保険法に基づいて業務にあたります。それ以外の業務については介護保険外のサービスとなり行うことはできません。
(エ) 事業所の介護支援専門員に対する贈り物や飲食のもてなしは介護保険法により禁じられておりますのでご遠慮させていただきます。
(オ) サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(カ) 事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
(キ) 介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(ク) 選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
(ケ) 事業所の介護支援専門員は、サービス提供契約の実施以外の営利行為、宗教勧誘などの禁止行為を行いません。

15.当法人の概要

(法人種別・名称)営利法人 株式会社コラボネット
(設立日)平成19年4月1日
(代表取締役)則本 聡平
(所在地)兵庫県三田市相生町3-1
(電話)079-553-0880 
(FAX)079-553-0888
(事業内容)居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、第1号訪問・通所事業

重要事項説明書
平成29年12月1日作成、令和6年4月1日改訂

(付属別紙1)

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書

利用者が要介護認定申請後、認定結果が出るまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。

1.提供する居宅介護支援について

  • 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
  • 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
  • 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。

2.要介護認定後の契約の継続について

  • 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
  • また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。

3.要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について

要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、居宅介護支援利用料をいただきません。

4.注意事項

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。

(1)要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2)要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。
(付属別紙2)
サービス提供の標準的な流れ
居宅介護支援:重要事項説明書におけるサービス提供の標準的な流れの画像
令和     年     月     日

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面にもとづいて重要な事項を説明し、利用者から同意を得ました。

事業者名:ひなたぼっこ居宅介護支援事業所

所在地:兵庫県三田市相生町3-1

管理者:則本 聡平 ㊞

説明者:則本 聡平 ㊞


                          

<利用者>

私、                    は、本書面により事業者から居宅介護支援についての重要な事項の説明を受け、その内容に同意しました。

利用者住所:                                        

利用者氏名:                        ㊞


<代理人>

代理人住所:                                        

代理人氏名:                        ㊞

利用者本人との関係:                     

令和  年  月  日

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面にもとづいて重要な事項を説明し、利用者から同意を得ました。

事業者名:ひなたぼっこ居宅介護支援事業所

所在地:兵庫県三田市相生町3-1

管理者:則本 聡平 ㊞

説明者:則本 聡平 ㊞


                          
<利用者>
私、         は、本書面により事業者から居宅介護支援についての重要な事項の説明を受け、その内容に同意しました。

利用者住所:              

利用者氏名:             ㊞


<代理人>
代理人住所:              

代理人氏名:             ㊞

利用者本人との関係: