訪問介護センターひなたぼっこ 運営規程
(事業の目的)
(指定訪問介護事業の運営方針)
(指定介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAの運営方針)
(事業所の名称等)
(1)名称 訪問介護センターひなたぼっこ
(2)所在地 三田市相生町1―43
(従事者の職種、員数及び職務の内容)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、訪問介護サービスの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
サービス提供責任者は、訪問介護サービスの利用申込に係る調整、訪問介護員等及び従事者養成研修修了者等に対する技術指導、訪問介護計画、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成・変更等を行う。
訪問介護員等は、個別のサービス計画に基づき訪問介護サービスの提供を行う。
(営業日及び営業時間)
ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(訪問介護サービスの内容)
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他必要な身体の介護
②掃除、整理整頓
③洗濯
④衣服の整理、補修等
⑤生活必需品の買い物
⑥その他必要な家事
(訪問介護サービスの利用料等)
(通常の事業の実施地域)
訪問介護:三田市、神戸市、西宮市、宝塚市
介護予防訪問介護相当サービス:三田市、神戸市
(衛生管理等)
(緊急時における対応方法)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止のための措置に関する事項)
(1)虐待を防止するための訪問介護員等に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
(人格の尊重)
(暴力団等の影響排除)
(運営内容の自己評価並びに改善及びその結果の公表)
(秘密の保持)
(研修による計画的な人材育成)
(その他運営についての留意事項)
(1) 採用時研修採用後1か月以内
(2) 継続研修年6回
附 則
この規程は、平成25年3月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
訪問介護センターひなたぼっこ 重要事項説明書
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。分からないことは遠慮なく質問をしてください。
1.事業者の概要
名称 | 株式会社コラボネット |
---|---|
開設年月 | 平成16年8月 |
所在地 | 兵庫県三田市相生町3番1号 |
電話番号 | 078-506-3213 |
代表者氏名 | 代表取締役 則本 聡平 |
2.事業所の概要
事業所の名称 | 訪問介護センターひなたぼっこ |
---|---|
開設年月 | 平成26年3月 |
事業所の所在地 | 兵庫県三田市相生町1-43 |
事業所の電話番号 | 079-551-0186 |
管理者 | 坂西 真紀 ※サービス提供責任者と兼務 |
サービス提供責任者 | 坂西真紀・市野厚子・伊永由か利 |
サービス提供地域 | 三田市 神戸市北区一部 宝塚市一部 |
サービス提供日時 | 月曜日~土曜日の9時~18時※日曜日・12/29~1/3を除く |
事業所番号 | 2871201006 (平成25年3月15日指定) |
事業方針 | 要介護・要支援状態にある高齢者に対しての適切な訪問介護 及び第1号訪問事業の提供 |
運営方針 | 可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した生活を営むことの出来るよう、また尊厳を持って安心して生活して頂けるよう配慮し、運営するものとします |
3.事業所の職員体制(令和6年1月現在)
職種 | 常勤数 | 非常勤数 | 合計員数 | 資格 |
管理者 | 1 | ― | 1(兼務) | 介護福祉士 |
サービス提供責任者 | 3 | ― | 3(兼務) | 介護福祉士 |
訪問介護員 | 1 | 4 | 5 | 介護福祉士又は介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級) |
職 | 職務内容 | |||
---|---|---|---|---|
管理者 |
|
|||
サービス提供責任者 |
|
|||
訪問介護員 |
|
4.提供する主なサービスの内容
サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
---|---|---|
計画書の作成 | 利用者に係る居宅介護支援事業所や地域包括支援センターが作成した介護サービス計画書・介護予防サービス計画書に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた計画書を作成します。 | |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 | |
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 | |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 | |
体位変換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 | |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 | |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬の確認等を行います | |
通院介助 | 介護保険サービスの中の通院介助では、基本的に訪問介護員等は自宅から病院までの同行のみとなります。病院内での介助や受診の同行はできません。 | |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 | |
自立生活支援の為の見守り的援助 |
|
|
生活援助 | 買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
5.利用料金
下記の料金表によってご契約者の要介護度(要介護・要支援)に応じたサービス料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
(身体介護/1回)
サービス利用に要する時間 | 20分未満 | 20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 | 1時間から計算して 30分増すごと |
生活援助 加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額1割 | 174円 | 261円 | 414円 | 607円 | 88円 | 70円 |
自己負担額2割 | 349円 | 522円 | 828円 | 1,213円 | 175円 | 139円 |
自己負担額3割 | 523円 | 783円 | 1,242円 | 1,820円 | 263円 | 209円 |
サービス利用に要する時間 | 20分未満 | 20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 | 1時間から計算して 30分増すごと |
生活援助 加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額1割 | 174円 | 261円 | 414円 | 607円 | 88円 | 70円 |
自己負担額2割 | 349円 | 522円 | 828円 | 1,213円 | 175円 | 139円 |
自己負担額3割 | 523円 | 783円 | 1,242円 | 1,820円 | 263円 | 209円 |
(生活援助/1回)
サービス利用に要する時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 |
---|---|---|
自己負担額1割 | 192円 | 235円 |
自己負担額2割 | 383円 | 471円 |
自己負担額3割 | 575円 | 706円 |
週1回程度の利用 | 週2回程度の利用 | 週3回以上の利用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 |
要支援1/2 | 1,258円 | 2,517円 | 3,775円 | 2,513円 | 5,027円 | 7,540円 | ― | ― | ― |
要支援2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3,988円 | 7,976円 | 11,964円 |
週1回程度の利用 | 週2回程度の利用 | 週3回以上の利用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 |
要支援1/2 | 1,258円 | 2,517円 | 3,775円 | 2,513円 | 5,027円 | 7,540円 | ― | ― | ― |
要支援2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3,988円 | 7,976円 | 11,964円 |
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
- 夜間(午後6時~午後10時)又は早朝(午前6時~午前8時)に訪問した場合は25%、深夜(午後10時~午前6時)に訪問した場合は50%が加算されます。
- 緊急時訪問介護加算・・利用者またはその家族等からの求めに応じて、担当の介護支援専門員と連携し計画外の訪問介護を緊急に行うことを評価する加算です。1回の緊急訪問ごとに100単位が加算されます。
- 初回加算・・新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合等の加算。1 回につき200円になります。
- 介護職員等処遇改善加算Ⅱ・・こちらの加算は介護職員等の処遇改善を行い人材確保に努め、良質なサービス提供を続けることができるようにするための取り組みで、この加算による介護報酬の上乗せ分は、介護職員等の処遇改善に充てられます。
ひと月の利用合計単位数の22.4%が介護職員等処遇改善加算の金額として算出され、利用者負担額は各自の負担割合(1割、2割、3割)に応じて決定します。 - 自己負担金額に利用された各種加算金額を足したものが1回当たりのご利用者の金額負担になります。端数処理の関係上、実際の金額とは若干異なる場合があります。
- 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせてご利用者様の負担額を変更します。
- ご利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。
- 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。平常の時間帯(午前9時から午後6時まで)
- 2人の訪問介護職員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
- 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護等の重介護サービスを行う場合
- その他、利用者の状況等から適当と認められる場合など
- ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻されます手続きをとっていただくことになります(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。
- ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。
- 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 等
- 草むしり、花木の水やり 等
- 犬の散歩等ペットの世話 等
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、当社規定による介護保険外サービス「あい・らぶ・あなた」についてお問い合わせください。
上記2で示した「サービス提供地域」におけるサービス利用については、交通費は無料です。
キャンセルにつきましては、下記の料金をいただきます。
ご連絡時期 | キャンセル料 |
---|---|
サービス利用前日の18時まで | 無料 |
サービス利用日の当日 | 1,000円 |
※但し、利用者様の様態の急変など緊急やむをえない事情がある場合は不要です。
全国の都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫等の本支店からの口座振替とさせていただきます。
お引き落しは、毎月27日にご指定頂きました口座より振替させて頂きます。
振替手数料及び初回口座登録料は、当社にて負担させて頂きます。
口座振替以外をご希望の場合はご相談ください。
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
例 洗剤、バケツ、オムツ、タオル、車椅子など
※ 安全なサービスを提供するにあたり、状況や内容に応じてプラスチック手袋のご用意をお願いする場合があります。
※ 利用者様のお宅でサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様にご負担いただきます。
- サービスは利用者様宅についてからの開始になります。サービス時間外でのお買い物等は致しかねますので予めご了承下さい。
- スタッフとの個人的なお付き合いは、当社の定める運営規定により禁止しております。予めご理解下さい。
- 金品の受け渡しは介護保険法で禁止されています。ご遠慮願います。
6.サービスの終了など
7.緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
医療機関名 | |
住所 | |
電話番号 | |
主治医氏名 |
氏名 | |
住所 | |
連絡先 |
氏名 | |
住所 | |
連絡先 |
8.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止責任者及び担当者:責任者/則本聡平 担当者/坂西真紀
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9.身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(2) 非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。
10.業務継続計画の策定等
11.衛生管理等
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
12.介護サービスの利用にあたってご留意いただきたい事項
13.この契約に関する苦情・相談窓口
担当者 | 坂西 真紀 |
電話番号 | 079-551-0186 |
受付時間 | 午前9時から午後6時まで 月曜日から土曜日まで |
国民健康保険団体連合会 | 神戸市中央区三宮1-1-9-1801 電話番号 078-332-5617 |
三田市役所 介護保険課 | 三田市三輪2丁目1番1号 電話番号 079-563-1111 |
神戸市 保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課 |
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階 電話番号 078-322-6228 |
宝塚市役所 介護保険課 | 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 電話番号 0797-71-1141 |
訪問介護及び第1号訪問事業の利用にあたり、ご利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、重要事項を説明しました。
【 事業所 】
(所在地)
三田市相生町1-43
(事業所名)
訪問介護センターひなたぼっこ
(説明者)
サービス提供責任者氏名
坂西 真紀 ㊞
私は、利用契約書及び本書面により、これからサービスを受ける訪問介護及び第1号訪問事業の重要事項について、事業所から説明を受けました。
【 利用者 】
(住所)
(氏名)
【 署名代理人 】
(住所)
(氏名) 利用者との続柄( )
【 利用者 】
(住所)
(氏名)
【 署名代理人 】
(住所)
(氏名) 利用者との続柄( )