訪問介護における
運営規程および重要事項説明書のご案内

訪問介護センターひなたぼっこ 運営規程

(事業の目的)

第1条
株式会社コラボネットが開設する訪問介護センターひなたぼっこ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業及び、三田市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業のうち、指定介護予防訪問介護相当サービス(以下、「訪問介護サービス」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の終了者等(以下、「訪問介護員等」という。)が、要介護、要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護サービスを提供することを目的とする。

(指定訪問介護事業の運営方針)

第2条
指定訪問介護事業は、利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。
指定訪問介護事業は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようにその目標を設定し、計画的に行うものとする。
事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状態等を把握し、利用者の所在する市町村、サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(指定介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAの運営方針)

第3条
指定介護予防訪問介護相当サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
指定介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するようにその目的を設定し、計画的に行うものとする。
事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状態等を把握し、利用者の所在する市町村、指定介護予防支援事業者、その他のサービス事業者、地域包括支援センター及び高齢者支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条
事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称  訪問介護センターひなたぼっこ
(2)所在地 三田市相生町1―43

(従事者の職種、員数及び職務の内容)

第5条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人(常勤、兼務可)

管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、訪問介護サービスの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 利用者の数に応じて1人以上(常勤、兼務可)

サービス提供責任者は、訪問介護サービスの利用申込に係る調整、訪問介護員等及び従事者養成研修修了者等に対する技術指導、訪問介護計画、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成・変更等を行う。

(3)訪問介護員等 常勤換算方法で2.5人以上

訪問介護員等は、個別のサービス計画に基づき訪問介護サービスの提供を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日  月曜日から土曜日

ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 9:00 ~ 18:00
(3)サービス提供日 月曜日から土曜日 ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間 8:00 ~ 18:00
(5)電話等による問い合わせなどは上記(1)(2)の日時にて対応する。

(訪問介護サービスの内容)

第7条
訪問介護サービスの内容は次のとおりとする。

(1)訪問介護計画、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄、食事の介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理、配下膳
②掃除、整理整頓
③洗濯
④衣服の整理、補修等
⑤生活必需品の買い物
⑥その他必要な家事

(訪問介護サービスの利用料等)

第8条
訪問介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める額とし、介護予防訪問介護相当サービスおよび訪問型サービスAを提供した場合の利用料の額は、「三田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」に定める額とする。各サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払を受けるものとする。
事情に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、通常の実施地域を超えた地点から、片道1キロメートルあたり15円を徴収する。
訪問介護サービスの提供に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対して当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名を受ける。

(通常の事業の実施地域)

第9条
通常の事業の実施地域は下記のとおりとする。
訪問介護:三田市、神戸市、西宮市、宝塚市
介護予防訪問介護相当サービス:三田市、神戸市

(衛生管理等)

第10条
訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(緊急時における対応方法)

第11条
訪問介護サービスの提供中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。ただし、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る地域包括支援センター及び高齢者支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第12条
事業所は、訪問介護サービスの提供により利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
事業所は、前項の事故及び事故に際して実行した措置について記録する。
事業所は、利用者に対する訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための訪問介護員等に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置

(人格の尊重)

第14条
事業所は、当該事業を利用する者の意思及び人格を尊重し、常にその利用者の立場に立った介護福祉サービスを提供しなければならない

(暴力団等の影響排除)

第15条
事業所は、その運営について暴力団の支配を受けてはならない

(運営内容の自己評価並びに改善及びその結果の公表)

第16条
事業所は、その提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない
事業所は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない

(秘密の保持)

第17条
職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する
職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする
事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする

(研修による計画的な人材育成)

第18条
事業者は、適切な指定訪問介護等が提供できるよう従業員の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない
上記の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする

(その他運営についての留意事項)

第19条
事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設け、併せて、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修採用後1か月以内
(2) 継続研修年6回
訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、訪問介護員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、訪問介護員等との雇用契約の内容とする。
事業所は、訪問介護サービスに関する記録を整備し、そのサービスを提供が完結した日から5年間保存する。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社コラボネットと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

附 則
この規程は、平成25年3月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

訪問介護センターひなたぼっこ 重要事項説明書

訪問介護及び第1号訪問事業重要事項説明書

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。分からないことは遠慮なく質問をしてください。

1.事業者の概要

名称 株式会社コラボネット
開設年月 平成16年8月
所在地 兵庫県三田市相生町3番1号
電話番号 078-506-3213
代表者氏名 代表取締役 則本 聡平

2.事業所の概要

事業所の名称 訪問介護センターひなたぼっこ
開設年月 平成26年3月
事業所の所在地 兵庫県三田市相生町1-43
事業所の電話番号 079-551-0186
管理者 坂西 真紀 ※サービス提供責任者と兼務
サービス提供責任者 坂西真紀・市野厚子・伊永由か利
サービス提供地域 三田市 神戸市北区一部 宝塚市一部
サービス提供日時 月曜日~土曜日の9時~18時※日曜日・12/29~1/3を除く
事業所番号 2871201006 (平成25年3月15日指定)
事業方針 要介護・要支援状態にある高齢者に対しての適切な訪問介護
及び第1号訪問事業の提供
運営方針 可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した生活を営むことの出来るよう、また尊厳を持って安心して生活して頂けるよう配慮し、運営するものとします

3.事業所の職員体制(令和6年1月現在)

職種 常勤数 非常勤数 合計員数 資格
管理者 1 1(兼務) 介護福祉士
サービス提供責任者 3 3(兼務) 介護福祉士
訪問介護員 1 4 5 介護福祉士又は介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)
職務内容
管理者
  1. 従業者及び業務の管理を一元的に行います。
  2. 従業者に法令等の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行います。
サービス提供責任者
  1. 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。
  2. 個別サービス計画の作成並びに利用者等への説明を行い、同意を得ます。
    利用者へ訪問介護計画書、第1号訪問事業計画書(以下、計画書とする。)を交付します。
  3. 指定訪問介護の実施状況の把握及び計画書の変更を行います。
  4. 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。
  5. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。
  6. 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。
  7. 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。
  8. 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。
  9. 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。
  10. その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。
訪問介護員
  1. 計画書に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。
  2. サービスの提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。
  3. サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。

4.提供する主なサービスの内容

サービス区分と種類 サービスの内容
計画書の作成 利用者に係る居宅介護支援事業所や地域包括支援センターが作成した介護サービス計画書・介護予防サービス計画書に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた計画書を作成します。
身体介護 食事介助 食事の介助を行います。
入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。
更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。
移動・移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。
服薬介助 配剤された薬の確認、服薬の確認等を行います
通院介助 介護保険サービスの中の通院介助では、基本的に訪問介護員等は自宅から病院までの同行のみとなります。病院内での介助や受診の同行はできません。
起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援の為の見守り的援助
  • 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。
  • 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。
  • ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。
  • 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)
  • 車いすでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。
  • 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
  • 認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起などを促します。
生活援助 買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理 利用者の食事の用意を行います。
掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。

5.利用料金

下記の料金表によってご契約者の要介護度(要介護・要支援)に応じたサービス料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。

・訪問介護サービスの利用料
(身体介護/1回)
サービス利用に要する時間 20分未満 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上 1時間から計算して
30分増すごと
生活援助
加算
自己負担額1割 174円 261円 414円 607円 88円 70円
自己負担額2割 349円 522円 828円 1,213円 175円 139円
自己負担額3割 523円 783円 1,242円 1,820円 263円 209円
サービス利用に要する時間 20分未満 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上 1時間から計算して
30分増すごと
生活援助
加算
自己負担額1割 174円 261円 414円 607円 88円 70円
自己負担額2割 349円 522円 828円 1,213円 175円 139円
自己負担額3割 523円 783円 1,242円 1,820円 263円 209円
・訪問介護サービスの利用料
(生活援助/1回)
サービス利用に要する時間 20分以上45分未満 45分以上
自己負担額1割 192円 235円
自己負担額2割 383円 471円
自己負担額3割 575円 706円
・第1訪問事業サービスの利用料(月額)
  週1回程度の利用 週2回程度の利用 週3回以上の利用
負担割合 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割
要支援1/2 1,258円 2,517円 3,775円 2,513円 5,027円 7,540円
要支援2 3,988円 7,976円 11,964円
※下表は横にスクロールしてご覧頂けます。

  週1回程度の利用 週2回程度の利用 週3回以上の利用
負担割合 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割
要支援1/2 1,258円 2,517円 3,775円 2,513円 5,027円 7,540円
要支援2 3,988円 7,976円 11,964円

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

加算は該当するサービス内容のみ算定いたします。
  • 夜間(午後6時~午後10時)又は早朝(午前6時~午前8時)に訪問した場合は25%、深夜(午後10時~午前6時)に訪問した場合は50%が加算されます。
  • 緊急時訪問介護加算・・利用者またはその家族等からの求めに応じて、担当の介護支援専門員と連携し計画外の訪問介護を緊急に行うことを評価する加算です。1回の緊急訪問ごとに100単位が加算されます。
  • 初回加算・・新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合等の加算。1 回につき200円になります。
  • 介護職員等処遇改善加算Ⅱ・・こちらの加算は介護職員等の処遇改善を行い人材確保に努め、良質なサービス提供を続けることができるようにするための取り組みで、この加算による介護報酬の上乗せ分は、介護職員等の処遇改善に充てられます。
    ひと月の利用合計単位数の22.4%が介護職員等処遇改善加算の金額として算出され、利用者負担額は各自の負担割合(1割、2割、3割)に応じて決定します。
  • 自己負担金額に利用された各種加算金額を足したものが1回当たりのご利用者の金額負担になります。端数処理の関係上、実際の金額とは若干異なる場合があります。
  • 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせてご利用者様の負担額を変更します。
  • ご利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。
  • 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。平常の時間帯(午前9時から午後6時まで)
  • 2人の訪問介護職員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
    • 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護等の重介護サービスを行う場合
    • その他、利用者の状況等から適当と認められる場合など
  • ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻されます手続きをとっていただくことになります(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。
  • ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。
  • 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
◇保険給付として不適切な事例への対応について
(1)
次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

①「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
  • 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
  • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
  • 自家用車の洗車・清掃 等
②「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
  • 草むしり、花木の水やり 等
  • 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
  • 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、当社規定による介護保険外サービス「あい・らぶ・あなた」についてお問い合わせください。

(2)
交通費
上記2で示した「サービス提供地域」におけるサービス利用については、交通費は無料です。
(3)
キャンセル料
キャンセルにつきましては、下記の料金をいただきます。

ご連絡時期 キャンセル料
サービス利用前日の18時まで 無料
サービス利用日の当日 1,000円

※但し、利用者様の様態の急変など緊急やむをえない事情がある場合は不要です。

(4)
支払方法
全国の都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫等の本支店からの口座振替とさせていただきます。
お引き落しは、毎月27日にご指定頂きました口座より振替させて頂きます。
振替手数料及び初回口座登録料は、当社にて負担させて頂きます。
口座振替以外をご希望の場合はご相談ください。
《サービスご利用にあたって》
イ)訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
ロ)訪問介護記録について
サービス終了時に「訪問介護記録」を記入いたしますので、内容確認後捺印を頂きます。「訪問介護記録」は、生活の記録として保管下さい。当社では、複写を5年間保管いたします。また、スタッフは、稼働前に前回の記録を確認いたしますので、所定の場所に保管願います。
ハ)身分証について
スタッフは常に身分証を携帯し、提示を求められたときはいつでも提示いたします。
ニ)サービスに使用する用具について
サービスに必要な用具は、利用者様宅のものを使用させていただきます。
例 洗剤、バケツ、オムツ、タオル、車椅子など
※ 安全なサービスを提供するにあたり、状況や内容に応じてプラスチック手袋のご用意をお願いする場合があります。
※ 利用者様のお宅でサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様にご負担いただきます。
ホ)車の駐車について
スタッフは自動車で訪問致します。ご指定の場所に駐車させて頂きます。
ヘ)お願い
  • サービスは利用者様宅についてからの開始になります。サービス時間外でのお買い物等は致しかねますので予めご了承下さい。
  • スタッフとの個人的なお付き合いは、当社の定める運営規定により禁止しております。予めご理解下さい。
  • 金品の受け渡しは介護保険法で禁止されています。ご遠慮願います。

6.サービスの終了など

(1)サービスの終了
①利用者様のご都合での解約は、いつでも申し入れることができます。契約終了を希望する7日前までに事業所に通知下さい。
②事業所が破産した場合、またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
③利用者がサービス利用料金の支払いを2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらずお支払いいただけない場合、又は利用者やご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業所は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。
④当事業所を閉鎖又は縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。
(2)契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
①利用者が施設に入所した場合
②介護保険被保険者証の認定期間が満了し、その後自立となった場合
③利用者が亡くなった場合

7.緊急時の対応方法

サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。

【主治医】
医療機関名  
住所  
電話番号  
主治医氏名  
【ご家族等緊急連絡先】
氏名  
住所  
連絡先  
氏名  
住所  
連絡先  

8.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止責任者及び担当者:責任者/則本聡平 担当者/坂西真紀
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

9.身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1) 切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。
(2) 非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。

10.業務継続計画の策定等

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

11.衛生管理等

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね半年に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

12.介護サービスの利用にあたってご留意いただきたい事項

①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③職員に対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な いやがらせ行為)

13.この契約に関する苦情・相談窓口

当事業所ご利用相談・苦情窓口
担当者 坂西 真紀
電話番号 079-551-0186
受付時間 午前9時から午後6時まで 月曜日から土曜日まで
行政機関その他苦情受付機関
国民健康保険団体連合会 神戸市中央区三宮1-1-9-1801
電話番号
078-332-5617
三田市役所 介護保険課 三田市三輪2丁目1番1号
電話番号
079-563-1111
神戸市 保健福祉局
高齢福祉部 介護保険課
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
電話番号
078-322-6228
宝塚市役所 介護保険課 兵庫県宝塚市東洋町1番1号
電話番号
0797-71-1141

訪問介護及び第1号訪問事業の利用にあたり、ご利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、重要事項を説明しました。

【 事業所 】
(所在地)
三田市相生町1-43
(事業所名)
訪問介護センターひなたぼっこ
(説明者)
サービス提供責任者氏名 
坂西 真紀 ㊞

私は、利用契約書及び本書面により、これからサービスを受ける訪問介護及び第1号訪問事業の重要事項について、事業所から説明を受けました。

令和     年     月     日

【 利用者 】

(住所)                               

(氏名)                               

【 署名代理人 】

(住所)                               

(氏名)                 利用者との続柄(     )

令和  年  月  日

【 利用者 】
(住所)               

(氏名)               

【 署名代理人 】
(住所)               

(氏名)     利用者との続柄(  )