デイサービスにおける
運営規程および重要事項説明書のご案内

デイサービスセンターひなたぼっこ 運営規程

(事業の目的)

第1条
株式会社コラボネットが開設するデイサービスセンターひなたぼっこ(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業及び三田市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業のうち、指定介護予防通所介護相当サービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、その意思及び人格を尊重し、当該利用者の立場に立った適切な通所介護又は介護予防通所介護相当サービス(以下「通所介護サービス」という。)を提供することを目的とする。

(通所介護の運営方針)

第2条
指定通所介護事業は、利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るとともに、利用者の社会参加の機会の提供及び家族の介護負担軽減を目指すものとする。
指定通所介護事業は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようにその目標を設定し、計画的に行うものとする。
事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状態等を把握し、利用者の所在する市町村、サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(介護予防通所介護相当サービスの運営方針)

第3条
介護予防通所介護相当サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
介護予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するようにその目的を設定し、計画的に行うものとする。
事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状態等を把握し、利用者の所在する市町村、指定介護予防支援事業者、その他のサービス事業者、地域包括支援センター及び高齢者支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称  
デイサービスセンターひなたぼっこ
(2) 所在地 
三田市相生町3-1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤、兼務可)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、通所介護サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2) 生活相談員 1人以上

生活相談員は、利用者の生活の向上を図るために適切な相談・援助等を行う。

(3) 介護職員 9人以上

介護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な通所介護サービスの提供を行う。

(4) 看護職員 5人以上

看護職員は、利用者の健康管理等を行う。

(5) 機能訓練指導員 5人以上

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導及び助言を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から土曜日まで。

ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 8:45 ~ 17:30とする。
(3)サービス提供時間 9:30 ~ 16:35とする。

(通所介護サービスの利用定員)

第7条 事業所の利用者の定員は、通所介護と介護予防通所介護相当サービスを合わせて30名とする

(通所介護サービスの内容)

第8条 通所介護サービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを提供するものとする。
(1)日常生活の介護及び支援
(2)機能訓練
(3)健康状態の確認
(4)食事の提供
(5)入浴サービス
(6)アクティビティ・サービス
(7)送迎
(8)その他介護に関する相談・助言

(通所介護サービスの内容及び利用料の額等)

第9条
通所介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める額とし、介護予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は「三田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」に定める額とする。各サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から利用者の居宅までの間に要した実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、通常の実施地域を超えた地点から片道1キロメートルあたり15円を徴収する。
食事(昼食とおやつ)の提供に要する費用は、850円を徴収する。
おむつ等の備品を貸し出した場合は、現品を返却することとする。
日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
第2項から前項までの費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条
通常の事業の実施地域は下記のとおりとする。
通所介護:三田市、神戸市、宝塚市
介護予防通所介護相当サービス:三田市、宝塚市

(衛生管理等)

第11条
通所介護サービスに利用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど衛生管理に十分留意するものとする。
通所介護サービス従事者(常勤社員のみ)に対して感染症等に関する基礎知識の修得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第12条
従業者は、通所介護サービスの提供中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。ただし、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第13条
事業所は、通所介護サービスの提供により利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
当事業所は、前項の事故及び事故に際して採った処置について記録する。
当事業所は、利用者に対する通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置

(サービス利用に当たっての留意事項)

第15条
従業者は、利用者に対し、従業者の指示に従ってサービス利用を行うよう指示する。
従業者は、事前に、利用者に対し、次の点に留意するよう指示する。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出ること。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出ること。
(3)体調不良によりサービス利用に適さないと判断される場合は、サービスの提供を中止することがあること。

(非常災害対策)

第16条
事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、それらを定期的に従業者並びに利用者及びその家族等に周知するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行う。

(人格の尊重)

第17条
事業所は、当該事業を利用する者の意思及び人格を尊重し、常にその利用者の立場に立った介護福祉サービスを提供しなければならない

(暴力団等の影響排除)

第18条
事業所は、その運営について暴力団の支配を受けてはならない

(運営内容の自己評価並びに改善及びその結果の公表)

第19条
事業所は、その提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない
事業所は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない

(秘密の保持)

第20条
職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する
職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする
事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする

(研修による計画的な人材育成)

第21条
事業者は、適切な指定通所介護等が提供できるよう従業員の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない
上記の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする

(その他運営についての留意事項)

第22条
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け、併せて、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修採用後1か月以内
(2) 継続研修年6回
従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
事業所は、通所介護サービスに関する記録を整備し、サービスを完結した日から5年間保存する。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社コラボネットと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

重要事項説明書

指定通所介護及び
第一号通所事業(介護予防通所介護相当)について

1.事業の目的及び運営の方針

・目的

要介護・要支援状態にある高齢者に対しての適切な通所介護及び第一号通所事業(介護予防通所介護相当)の提供

・方針

要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活全般に渡る援助及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立感の解消、及び心身機能の維持向上、並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る援助を行う

2.事業者の概要

事業者名称:株式会社コラボネット
設立年月日:平成17年8月16日
代表者氏名:代表取締役 則本 聡平
所在地:兵庫県三田市相生町3番1号
電話番号:079-553-0880
FAX番号:079-553-0888

3.事業所の概要

事業所名称:デイサービスセンターひなたぼっこ
開設年月日:平成19年4月1日
所在地:兵庫県三田市相生町3番1号
電話番号:079-553-0880
FAX番号:079-553-0888
事業所の指定番号:2871200677
責任者(管理者)氏名:戸田 紀子 ※同事業所の生活相談員を兼務

4.事業所の従業員体制(令和7年2月現在)

職種 配置人数 常勤・非常勤区分 備考
管理者 1名 常勤
生活相談員 1名 常勤 管理者と兼務
看護職員 5名 非常勤 機能訓練指導員と兼務
介護職員 2名 常勤
介護職員 10名 非常勤 常勤換算5.5人
機能訓練指導員 5名 非常勤 看護職員と兼務

5.施設の概要

鉄筋コンクリート造3階建ての1階部分、神戸電鉄三田本町駅から徒歩5分

定員 30名 静養室 3.00㎡
食堂兼機能訓練室 94.7㎡ 相談室 13.50㎡
浴室 20.21㎡ 送迎車 あり

6.サービス提供時間

午前9時30分から午後4時35分
月曜日から土曜日 ※日曜日と年末年始(12/29~1/3)を除く

7.サービス内容と料金
※①~④は介護保険適用部分、⑤⑥は介護保険適用外部分です

サービス内容について
①送迎
送迎を必要とする利用者に対し、利用者自宅から事業所までの往復送迎サービスを提供します。送迎車両には従業者が同乗し、運転や移動・移乗動作の介助等を行います。

②入浴
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、衣服の着脱介助、身体の清拭、整髪・整容、洗身、その他必要な介助等を行います。

③機能訓練
体力や機能の低下を防ぐことを目的とした必要な訓練及び日常生活に必要な基本動作を維持する為の訓練を行います。また、利用者にとって生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるようレクリエーションや作業療法などを実施します。これらの活動を通じて仲間作り、老いや障がいの受容、心身機能の維持向上、自信の回復や情緒安定を図ります。

④生活相談
利用者及び利用者家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。

⑤配食
配食を希望する利用者に対して食事を提供し、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助を行います。

⑥日常生活上必要となる諸費用実費等
紙パンツやパットを貸し出した場合は現物を返却して頂きます。その他の諸費用実費等につきましては適宜ご相談となります。

利用料金について ※令和6年4月改定
①介護保険給付自己負担金
介護保険制度において利用者は費用全体の利用料金の1割、2割、3割を負担することと決められています。また、負担金額は要介護度によって異なります。基本料金に各種加算金額を足したものが合計の自己負担金となります。端数処理の関係上、実際の金額とは若干異なる場合があります。予めご了承下さい。
また、要支援者のサービスの利用料金は定額制であることから計画に定めた回数に増減があった場合の日割り計算は行いません。月途中の利用開始・利用終了の場合や月途中に要支援から要介護に変更になった時などの例外を除いて原則日割り計算は行いません。

【要支援の方】 ※ひと月利用された場合の概ねの自己負担額(月額)

【 要支援1 】 1割負担金額 2割負担金額 3割負担金額
基本料金 1,879円 3,758円 5,637円
【 要支援2 】 1割負担 2割負担 3割負担
基本料金 3,784円 7,568円 11,352円
要支援1 1割負担 2割負担 3割負担
基本料金 1,879円 3,758円 5,637円
要支援2 1割負担 2割負担 3割負担
基本料金 3,784円 7,568円 11,352円
【要介護者の方】 ※7時間以上8時間未満でご利用された場合の概ねの自己負担額(日額)
【基本料金】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割負担 688円 812円 941円 1,069円 1,200円
2割負担 1,375円 1,624円 1,881円 2,138円 2,399円
3割負担 2,063円 2,436円 2,822円 3,207円 3,599円
基本料金 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割負担 688円 812円 941円 1,069円 1,200円
2割負担 1,375円 1,624円 1,881円 2,138円 2,399円
3割負担 2,063円 2,436円 2,822円 3,207円 3,599円
【各種加算】 入浴介助
加算(Ⅰ)
個別機能
訓練加算(Ⅰ)イ
送迎減算
1割負担 42円 59円 49円
2割負担 84円 118円 98円
3割負担 125円 177円 147円
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。各種加算の算定については利用者及び家族の選定によるものとします。

≪介護職員等処遇改善加算Ⅱについて≫※令和6年6月から算定開始
こちらの加算は介護職員等の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員等の賃金改善に充てることを目的に創設された加算となります。
ひと月の利用合計単位数の9%が処遇改善手当の金額として算出され、利用者負担額は各自の負担割合に応じて決定します。

②介護保険給付対象外の利用料金

  • 食費(昼食とおやつ)・・・850円 ※おやつを食べない場合、料金の変更はありません
  • 連絡帳代/連絡帳袋代・・・各100円 ※連絡帳につきましては記入が終了した場合、事業所から新しい連絡帳をご用意します。その都度、100円のお支払いが必要となります。

③お支払いの方法について
利用者指定銀行からの口座振替、現金支払い、当社指定の銀行への振込の方法から選択してください。
ご利用料金は毎月締めで計算し、翌月10日以降に請求書を交付いたします。口座振替日は毎月27日となり、祝日の場合は翌営業日となります。口座振替以外の方法でお支払いの場合は、請求書発行月の末日までにお支払い下さい。

8.通常のサービス実施区域

三田市・神戸市北区(一部)・宝塚市(一部) 
※サービス実施不可の区域もございますのでお問い合わせくださいませ。なお、送迎に際する交通費はサービス利用料金に含まれています。通常送迎実施区域外の場合は1km=15円の交通費実費を徴収させていただきます。

9.秘密の保持

利用者の秘密の保持について、介護保険法等の規定に基づき、正当な理由なく知りえた秘密を漏らしません。また、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる必要性がある場合に備えて、利用者もしくは家族から同意書を得ます(別紙参照)。同意書の有効期間は契約期間と同じとし、個人情報の使用範囲も介護サービスの円滑な提供に必要な最小限度のものとします。なお、個人情報の使用に同意いただけない場合は、サービスの調整が行えず一体的なサービス提供ができないなどの不都合が生じる可能性があることをご承知おきください。

【個人情報に関するお問い合わせ先】
相談窓口:デイサービスセンターひなたぼっこ
対応時間:月曜日から土曜日の8時45分~17時30分
電話番号:079-553-0880

10.家族等への連絡

希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知を家族等へも行うことができます。

11.記録の保管

サービス提供の記録について、サービス提供終了時から経過して5年間保管します。また、記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り可能です。

12.損害賠償

サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。この義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険(AIG損額保険株式会社)に加入しています。
なお、保険契約内容についての情報開示は利用者及び家族から直接事業所へ開示請求があった場合のみ行います。

13.重要事項の変更

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合、変更内容部分のみを記載した文書を2通交付し、利用者及び家族が署名・捺印を行ったものをそれぞれが保管します。また、事業所は利用者及び家族から署名・捺印された文書の返却をもって変更内容についての同意を得たとします。

14.緊急時の対応方法

サービス提供時の事故発生や利用者の体調悪化等の緊急時における対応として、その状況に応じて①家族や主治医、担当の介護支援専門員との連絡・相談、②救急隊の出動要請、③サービスの提供を中止し、自宅への送迎及び家族への送迎依頼などの対応を取ります。

主治医 主治医
氏名
 
連絡先  
ご家族 氏名  
続柄(      )
連絡先  
介護支援
専門員
事業所名
氏名
事業所名:

氏名:

連絡先  

15.相談・苦情の窓口

①提供サービス等に関する相談や苦情は管理者及び生活相談員が窓口になります。相談の方法は面談・電話・FAXなどで受け付けます。

担当者:戸田 紀子 
電話番号:079-553-0880

②苦情対応を行うための体制・手順
(ア) サービス提供中に苦情があった場合は直ちに管理者及び生活相談員が直接詳しい事情を聞くとともに、窓口責任者からも事情を確認します。

(イ) サービスの提供終了後、電話などで苦情があった場合には、ただちに管理者及び生活相談員が連絡を取り、直接伺うなどして詳しい事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認します。

(ウ) 管理者及び生活相談員が必要と判断した場合には検討会議を開きます。

(エ) 検討会議の内容を踏まえ、速やかに具体的な対応を行います。

(オ) 上記の対応は、必要に応じて管理者の上長その他の当社従事者が行います。

(カ) 受け付けた苦情の内容等の記録は保管し、事例検討会などを通じて従事者間の共有を図り、再発防止に役立てます。

③苦情・相談窓口

国民健康保険団体連合会 神戸市中央区三宮1-1-9-1801
電話番号 
078-332-5617
三田市役所 介護保険課 三田市三輪2丁目1番1号
電話番号 
079-563-1111
神戸市 保健福祉局
高齢福祉部 介護保険課
神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館4階
電話番号 
078-322-6228
宝塚市役所 介護保険課 兵庫県宝塚市東洋町1番1号
電話番号 
0797-71-1141

16.サービス提供の手順

利用申込み → 利用者自宅でのサービス担当者会議の開催及び当事業所との利用契約、重要事項の説明とそれら同意 → 事業所による計画書の交付とその同意 → 利用開始 → 事業所による月単位でのモニタリングと担当ケアマネジャーへの実績報告 → 月単位での請求書交付 → 利用料のお支払い

17.防火・防災について

当施設には、火災報知器等の消防設備も準備され、定期的に防火・防災訓練を行います。

18.その他の費用及び留意点について

(ア)
利用者又は利用者家族の希望により、サービス提供の一環として提供する下記の日常生活上の便宜にかかる経費(その他の日常生活費)については、実費を頂戴する場合があります(非課税)。

  • 身の回りの品(歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品)に係る費用
  • 教養娯楽に係る費用(習字、お花、刺繍、絵画等のクラブ活動等の材料費など)
(イ)
事業者が管理する施設においてサービス従業者がサービス実施の為に使用する水道、ガス、電気、電話等の費用は7項に記載の利用料金に含まれております。
(ウ)
サービス従事者は、利用者の金品の取り扱い管理は致しかねます。貴重品の持ち込みはご遠慮下さい。なお、持ち込んだ場合につきましては自己にて管理して下さいますようお願いいたします。紛失等のトラブルについては責任を負いかねます。
(エ)
サービス従事者は、医療行為を行うことはできません。但し、利用者と協議の上、医師による特別の指示を受けた看護職員がサービスとは別に実施する場合があります。
(オ)
サービス従事者は介護保険制度上、利用者の介護等を行うこととされています。それ以外の業務については介護保険適用外のサービスとなり実施することができません。また、従事者の禁止行為としてサービス提供契約の実施以外の営利行為の禁止や宗教勧誘の禁止等が定められています。
(カ)
サービス従事者に対する贈り物や飲食のもてなしは介護保険法により禁じられておりますのでご遠慮させていただきます。
(キ)
利用中に利用者が体調不良の訴えを起こした場合、利用者家族に当事業所までお迎えをお願いする場合があります。予めご了承下さい。

19.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)
虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止担当者:管理者 坂西真紀
(2)
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)
虐待防止のための指針の整備をしています。
(4)
従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5)
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

20.身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。
(2) 非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。

21.業務継続計画の策定等

(1)
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)
従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

22.衛生管理等

(1)
従業員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)
事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね半年に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

23.介護サービスの利用にあたってご留意いただきたい事項

(1)
職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
(2)
職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
(3)
職員に対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な いやがらせ行為)
<押印欄>

通所介護及び第一号通所事業(介護予防通所介護相当)の利用契約を締結したことを証する為、本書は2通作成し、利用者及び事業者が署名・押印の上、利用者及び事業者が1通ずつ保有するものとします。

説明・交付の日時:令和      年      月      日

説明・交付の場所:                          

説明・交付の日時:
令和  年  月  日

説明・交付の場所:
                 

<事業者名>株式会社コラボネット
<住所>兵庫県三田市相生町3-1
<代表者名>代表取締役 則本 聡平 ㊞
<説明者>戸田 紀子 ㊞


私はサービスの利用にあたり事業者から上記の通り重要事項について説明を受け、サービスの提供開始について同意致しました。

同意日:令和      年      月      日

【利用者】

<住 所>                                           

<氏 名>                                       ㊞

【署名代理人】

<住 所>                                           

<氏 名>                     本人との続柄(         )  ㊞

【代理人(選定した場合)】

<住 所>                                           

<氏 名>                     本人との関係(          ) ㊞

同意日:令和  年  月  日

【利用者】

<住 所>               

<氏 名>              ㊞

【署名代理人】

<住 所>               

<氏 名>     本人との続柄(  )㊞

【代理人(選定した場合)】

<住 所>               

<氏 名>     本人との関係(  )㊞